メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
「不動産使用料」とは  意外に広い調書の対象
   不動産の使用料を支払った場合に税務署に提出する「不動産の使用料等の支払調書」。れっきとした法定調書だが、その対象となる範囲については注意が必要だ。
 「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があるのは、不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機などの借り受け対価や、不動産の上に存する権利の設定の対価を支払う法人と不動産業者である個人。
 同一人に対するその年の支払い金額の合計が15万円超になると提出対象となるが、法人に支払う不動産使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要。つまり、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っている場合には提出不要ということになる。
 ここでいう「15万円」は、消費税や地方消費税を含めて判断する必要があるが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合にはその額を含めないで判断することもできる。「不動産の使用料等」というと土地や建物の賃借料というイメージだが、税務上の「不動産の使用料等」の範囲は意外に広い。
 地上権の設定や不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金や礼金などのほか、契約期間の満了あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料や承諾料も「不動産の使用料等」の範疇。借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料なども含まれる。
 このほか、催物会場の賃借のような一時的な賃借料や、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書の提出対象となる。