メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
給与改定を有利に  「業績悪化事由」とは
   主要な取引先のピンチは自社のピンチでもある。売り上げの大半を依存している取引先に手形の不渡りでも出されたら、自社の経営も大打撃を受けることは必至。そうなった場合、近い将来の跳ね返りに備え、経営改善策として役員給与の減額を考える社長さんも多いだろう。
 そんなケースで気になるのが、この場合の役員給与の減額が「業績悪化改定事由」に該当するかどうか。年度中途で減額した役員給与の損金算入が認められるためには、その減額改定が「業績悪化改定事由」に該当している必要がある。
 ここで言う「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があること。売上や経常利益など会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合がこれに当てはまる。
 それでは、何らかの手を打たなければ近い将来経営状況が悪化すると思われるが、現状ではこれらの指標が悪化しているとまでは言えない、という場合もこの業績悪化改定事由に当たるのだろうか。
 これについて国税庁では、このように売上の大半を占める主要な得意先の経営状況が悪化していて、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合には、現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えないケースでも、その役員給与の減額は「業績悪化改定事由による改定」に該当するとしている。
 これは、役員給与の減額等の経営改善策を講じたことにより、結果として「経営状況の著しい悪化」を予防的に回避できた場合も同様。「業績悪化改定事由」の範囲は思いのほか広いようだ。