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タクシー券の処理 交通費とは限らない |
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アベノミクス効果で日本の景気は回復傾向。多くの会社は活況を取り戻し、遅くまで残業するビジネスマンも増えてきた。深夜まで残業となると帰宅の足はタクシーとなるため、不況下にはまったく使わなかったタクシーチケットの利用を再開する会社も少なくないようだ。
タクシーチケットは記述式のタイプが一般的で、利用者が精算時に乗車経路や料金などの必要事項をチケットに書き込み、運転手に渡す仕組み。タクシー会社から利用会社には、通常、月に一度請求書が送付され、振り込みや口座引落としで料金を支払う。会社としてはタクシー利用料金を後日一括で支払うことができるので管理上する上でとても便利なシステムだが、税務上の取り扱いには注意が必要。
利用料金の支払いが一括だからといって、それをすべて「旅費・交通費」として損金処理すると、税務調査で否認される可能性もある。
タクシーチケットの費目は、あくまで利用の実態に応じて処理するもの。例えば、取引先の接待に使ったのであれば「交際費」、社員が個人的な用事で使ったのであれば「給与」といった具合に利用目的により費目を変える必要があるのだ。
また、他社が主催する懇親会に従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用した場合は、あくまで会社の業務遂行上必要な費用であって、接待のために支出する費用でもないため、旅費・交通費として損金処理することができる。ただし、この場合は懇親会の費用を他社がすべて負担しており、本来相手が支払うべきタクシー代をやむなく負担したということが条件だ。
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