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駆け込みで申告に注意  郵送なら消印日がカギ
  確定申告シーンではe−Tax(国税電子申告納税システム)がすっかり浸透したが、法人税の申告を昔ながらの紙の申告書で提出している会社もまだまだ多い。法人税の申告期間は、事業年度終了の日の翌日から2カ月。余裕を持って準備しているつもりでも、日々の実務に追われ申告期限ギリギリに駆け込み申告する会社も少なくないようだ。
 ところで、図らずも「駆け込み申告」になってしまった場合に気をつけたいのが提出期限の取り扱い。税務署に直接出向いて申告書を提出するのであれば問題ないのだが、郵送で税務署に送る場合には、消印日がいつになるかを確認しておく必要がある。
 確定申告書の「提出日」は基本的に到達主義。つまり、申告書が税務署に到達した日を「提出日」と考えるということだ。このため、申告期限後に税務署に届いた申告書は原則として期限後申告ということになる。
 ただし、郵送による申告書提出については特別な取り扱いがある。郵便物の通信日付、つまり消印日で判断するというものだ。消印の日付が申告期限日となっていれば、税務署への到達日が期限後であっても期限内申告扱いになるということ。ただしこれはあくまで郵便の場合の取り扱いで、宅配便を利用した場合は原則通り税務署への到着日が提出日となるので注意が必要。
 ちなみに申告期限日が税務署の閉庁日に当たる場合、申告期限は休み明けにずれ込むことになる。例えば、申告期限日が土曜日の場合、前日の金曜日に前倒しになるのではなく、翌月曜日が申告期限になるということだ。とはいえ、いずれにせよ余裕をもって早目の申告・納税を心がけたい。