メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
ロゴマークの制作費  償却資産になる場合
  企業のブランド力を視覚的イメージで伝達するCI(コーポレートアイデンティティ)戦略が注目されている。中でも重要なのがロゴマーク。考え抜かれたロゴマークは、企業イメージ、購買意欲、連想力、記憶の埋め込みなどさまざまな要素を一般消費者や取引先に働きかける企業戦略ツールの一つだ。
 ところで、ロゴマークの制作にあたっては、その制作費用の税務上の取り扱いに注意が必要。例えばデザイン会社などに依頼した場合、ロゴマークの制作にかかったデザイン料は、支出の効果が1年以上に及ぶものであれば繰延資産として取り扱う必要がある。ただし、単なる「開発費」ということであれば随時償却が認められているため、支出した事業年度に全額損金算入することができる。
 また、業務上の信用や利益の保護を目的に、制作したロゴマークを商標登録するケースがあるが、この場合、そのロゴマークは税務上、「商標権」として取り扱う必要が出てくる。商標登録にもとづく商標権は、無形固定資産である工業所有権の一種。このため、その制作にかかったデザイン料は支出時の損金ではなく、商標権の取得価額としていったん資産計上し、耐用年数10年で償却していくことになる。
 一方、商標権として登録するための諸費用については任意の処理が認められている。商標権の取得価額に含めても構わないし、取得価額に算入せずに支出時の損金とすることも可能ということ。
 なお更新料については、更新登録のための諸費用は他から取得して登録するためのものではないため、支出時の損金算入が認められている。