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「事前通知」に例外  調査対応は慎重に
  税務調査の「事前通知」が今年からスタートしている。
 「事前通知」とは、税務調査に入る前に、税務署から調査先の社長や税理士に対して、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、調査の対象とする税目、調査の対象となる期間、調査の対象となる帳簿書類その他の物件―などについて通知を行うこと(国税通則法74条の9)。
 事前通知はかねてより行われてはいたが、あくまで任意だった。しかし平成23年12月の国税通則法改正によって義務化され、今年1月の調査から適用開始。これにより、ある日突然税務調査官がやって来てあたふたするといったことはなくなったわけだ。
 しかしこの事前通知、あくまで原則であり、例外もあるので注意が必要。税金の申告内容や過去の調査結果、事業内容その他国税当局が保有する情報などから、事前通知をすると「違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等または税額等の把握を困難にするおそれ」、または「その他、調査の適正な遂行に支障をおよぼすおそれ」があると判断された場合には事前通知の必要はなく、無予告での調査が認められているのだ(同法74条の10)。
 この例外規定はかなり“柔軟”な解釈が可能なようで、例えば過去に一度でも申告漏れが指摘されたことのある会社などは無予告調査の対象になる可能性もある。
 合理的な理由なく調査を拒否した場合は、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則まで用意されている(同127条の2)ので、もし無予告調査が入ったとしても、慎重な対応を心がけたい。