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社員増員で税額控除  1人当たり40万円
  頑張って人材投資した会社にはご褒美をあげようという「雇用促進税制」が注目されている。
 新成長戦略の一環として設けられたこの制度は、雇用者の数が前期より上回っている場合に税額控除を認めるというもの。当期末の雇用者数が前期末の雇用者数に比べて5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上増加している場合に、増加雇用者数1人あたり40万円の税額控除が受けられる。
 ここでいう増加雇用者数とは、当期末の雇用者数から前期末の雇用者数を単純に差し引いた数。税額控除額が法人税額の10%(中小企業は20%)相当額を超える場合には、その額が限度額となる。
 税額控除なので会社にとっては旨みが大きいが、クリアしなければならない要件もそれなりにあるので要注意。
 前述の増加雇用者数や雇用割合のほか、前期および当期に会社都合による離職者がいないこと、給与等の支給額が比較給与等支給額(前期の給与等の支給額+(前期の給与等の支給額×基準雇用者割合×30%))以上であること、などを全て満たしている必要がある。
 また適用に際しては、公共職業安定所に雇用促進計画を提出して要件をクリアしている事についての確認を受け、その際に交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨の書類の写しを確定申告書に添付すること。
 なお、雇用促進税制の適用を受けるには、適用年度ごとに、その都度、適用要件を満たしている必要があり、雇用促進計画も適用年度ごとに提出する必要がある。このため、適用要件を一度でも満たせばその後も継続して同税制の適用を受けられるというわけではないので注意したい。