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製造ラインを休止 機械の減価償却は―― |
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景気が回復してきたといわれているが、長引く不況で受注が激減している製造業などは今もなお製造機械の運転を一部休止して調整をはかっているという。このように休止中の機械を抱えている場合に気になるのが、その稼動休止中の資産に関する減価償却の取り扱い。
法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合、いったん資産に計上して、事業用として使用を開始した後、一定のルールに従って減価償却をしていくことになる。
あくまで「業務用として使用していること」や「時の経過によって価値が減少していく資産であること」が前提となるため、実際には事業で使用していない資産や、時間が経っても資産価値が減少しないような資産については、減価償却の対象にはならない。このため稼動休止中の製造用機械についても減価償却の対象外となるのではと思いがちだが、これは間違い。
現時点で「事業用」として使用していない資産であっても、それがあくまで一時的な稼動休止であり、必要とあればいつでも稼動できるよう保守点検などのメンテナンスがしっかり行われているものであれば、減価償却資産として一定のルールに基づいて償却していくことができる。
さらに、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないこともできる。
ちなみに、工場移転などにともない移設中の製造機械等については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることされている。 |
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