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復活前提で休業  税務申告は忘れずに
  「収入がゼロになった」、「社長の体調不良」などの理由でいったん会社を休業するケースがある。折をみて復活も視野に入れているなら、登記は残したままで休眠状態にしておけば、いつでも再開できるうえ、解散に比べてコストもかからない。
 ただし休眠会社とするためには、それなりの手続きが必要。税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届け出のほか、将来の復活が前提なら、休眠中であっても税務申告が必要になる。休眠状態といっても、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。法人としての登記が残っている限りは、法的に存在するため、当然、申告も必要になる。収入がゼロであっても「収入0円」として申告すること。
 青色申告制度や欠損金がある場合の繰越控除の適用は、税務申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要だ。
 これは法人住民税の均等割なども同様だが、自治体によって取り扱いが違うので窓口で確認する必要がある。
 また、役員の改選も忘れてはならない。休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要がある。
 なお、株式会社は最後に登記があった日から12年が経過すると会社法上の休眠会社となり、その後も放置しておくと、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまう(会社法第472条)。ただし、みなし解散とされてしまっても、その後3年以内に株主総会を開き、決議することにより存続することは可能。
 復活が前提の休眠なら、面倒でも必要な手続きはきっちり行いたい。