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取引先への災害見舞金 「個別な支出」に注意 |
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東日本大震災からもうすぐ3年が過ぎようとしている。国や自治体による大掛かりな復興作業は着実に行われているものの、いまもなお避難所暮らしを強いられている人も多く、また、大きな痛手を負いなかなか本格稼動できないでいる企業も少なくない。
個人、法人とも復興支援はまだまだ必要な状況だが、こうした中で押さえておきたいのが税務上の取り扱いだ。例えば、被災した取引先に対する災害見舞金。法人が、得意先や仕入先など社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品は、接待や供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費として扱われるが、災害見舞金については交際費の対象外とされている。
これは、被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出されるものであり、慰安や贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用とみることができるから。
この場合、取引先の被災の程度や取引の状況等を勘案して「相応の災害見舞金」であれば、その金額の多寡は問われない。
ただし、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については注意が必要。いわゆる「お付き合い」的な性質のものであると考えられることから、交際費に該当するものとして取り扱われてしまう。
なお、「取引先の役員や使用人」でも、自社の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人ということであれば話は別。自社の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金や見舞品については、交際費等に該当しないものとして取り扱うことができる。 |
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