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「くるみん」税制優遇1年延長 子育てサポート企業を支援 |
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子育て支援に取り組む企業に認定付与される「次世代認定マーク(愛称『くるみん』)」を利用した税制優遇が2014年度の税制改正で1年間延長された。同措置が適用される認定期限は15年3月31日までとなる。
優遇措置は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定を受けて「くるみん」を取得した企業に対し、認定を受ける対象となった期間内に取得・新築・増改築した建物について普通償却限度額の32%の割増償却を認めるというもの。ただし認定を受けるためには厚生労働省の定める手順に沿った行動計画を策定した上で、従業員の育児休業取得や残業時間の削減など複数の条件を満たす必要がある。
割増償却の対象となるのは、(1)次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日までに事業主が所有し事業のために使用している建物等(2)認定を受ける対象となった行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されたことのない、またはその期間内に新築・増改築をした建物等――のふたつの要件を満たしているもの。建物等には事務所や店舗の他、倉庫用建物やアーケード・日よけ設備、ガス設備なども含まれる。所有権移転外リース取引により取得したものは適用されないので注意が必要だ。
制度の認定申請は各都道府県の労働局雇用均等室で受け付けている。取得した「くるみん」マークは自社の広告、商品などに表示し、次世代育成支援対策に取り組んでいることをアピールできるという。
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