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政府税調 社会福祉法人の介護事業 非課税措置見直しへ |
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政府税制調査会は5月9日の法人課税検討グループ(大田弘子座長)で、法人税が課されていない社会福祉法人の介護事業について、非課税措置を見直すべきとの見解で一致した。民間事業者との競争条件を公平にするのが目的で、法人実効税率引き下げの財源としても適当との考えからだが、関係者の反発は必至で、実現の道筋は不透明だ。
社会福祉法人や学校法人、宗教法人など公益法人が行う事業は、公益性に鑑みて、民間と競合関係にある34の収益事業を除いて非課税とされている。
介護保険制度が導入された2000年当時、社会福祉施設の運営主体は、社会福祉法人が全体の55%、営利法人(民間事業者)が6%だった。しかし、11年度には社会福祉法人が45%、営利法人は32%に拡大。社会福祉法人が行う介護事業は特例で非課税となっている一方で、営利法人は、同じ介護事業を行いながら25.5%の法人税を負担しなければならず、委員からは「イコールフッティング(対等に競争できる環境整備)は当然だ」「民業圧迫にならないよう課税強化はやむを得ない」など、課税対象とすべきとの意見が多数を占めた。
公益法人の課税強化を巡っては、08年度の税制改正で「収益事業」の一つに「労働者派遣業」を加え、課税ベースを拡大した経緯があるが、社会福祉法人の介護事業を課税対象に加えた場合、対象者の大幅な負担増は確実。自民、公明両党からも慎重論が挙がるのは確実で、年末の税制改正で議題にあがるかは見通せない状況だ。
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