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財形貯蓄制度の非課税措置  育休時の特例拡充
  財形貯蓄制度とは、会社が社員の給与から毎月ある一定金額を天引きする任意の貯蓄システムだが、会社はその資金を運用することで、マイホーム取得時や子どもの学費、老後の資金、介護費用など、社員のさまざまなライフイベントで必要になる資金の支援を可能とする。
 財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類あり、このうちの住宅貯蓄と年金貯蓄に関しては継続して5年以上の払い込みがあれば、元本550万円を上限として利子は非課税となるメリットがある。
 今回、平成26年度税制改正でこの非課税措置に関する見直しがされることになった。継続で払い込みをすることが条件となっているが、育児休業中は無給のため払い込みの中断が生じてしまう。その場合は、現行では最大2年間は中断期間が認められている。今回の改正では所定の手続きを踏めば育児休業の終了後の払い込み再開日まで中断期間を延長できることになった。平成27年4月1日以後の手続きから適用される。