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新・土地税制 圧縮記帳にかかる通達整備
   国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」(租税特別措置法65条の5の2)や「同21年および同22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」(措置法66条の2)が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表した。
 通達では、圧縮記帳の適用を受ける届出書を提出したものの、その後適用を受けずに譲渡した場合についても譲渡利益金額について控除の適用が受けられるとしている。事業年度中に2つ以上の土地などを譲渡し、いずれかの土地などの譲渡利益金額を基礎として圧縮記帳の適用を受けても、ほかの土地などは控除を受けることができる。
 また、圧縮割合について、先行取得した土地などが同21年分と同22年分のいずれもある場合は80%が適用されると明記。ただし、同21年中に先行取得した土地などがあっても、すでに全額を減額しており、圧縮記帳の適用を受けるものが同22年度に取得したもののみなら60%を適用する。