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積極的な設備投資の負担抑制 即時償却が可能な制度 |
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企業の設備投資には多額の費用が掛かってしまう。できるだけ負担を抑えるために該当する税制上の特例を漏れなく確認したいところだ。中小企業でよく使われるのは少額投資の特例だが、注目度が高まっているのが「生産性向上設備投資促進税制」である。
生産性向上設備投資促進税制は、設備投資に関して「即時償却」できるのが大きな特徴となっている。この即時償却と、5%の税額控除とで有利な額になる方を選ぶことができる。
対象設備は生産性を向上させる一定の機械装置や器具部品、建物、ソフトウェアなどで、「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」に該当するもの。先端設備は最新モデルであること、同じメーカーの一世代前のモデルから生産性が年あたり1%以上向上していることが要件となる。一方、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備は、一定の計算式で算出した「投資利益率」が15%(中小企業者は5%)以上となることが見込まれるものとして経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された設備であることが必要になる。
税制措置が“手厚い”とされる点に加え、青色申告の法人・個人事業主であれば誰でも利用できること、業種や業態、企業規模による制限がないことなど対象者の範囲が広い点、対象設備の範囲が広い点も売りとなっている。
即時償却または税額控除5%(建物・構築物は3%)が選べるのは28年3月31日まで。同年4月1日から29年3月31日までは、特別償却50%(建物・構築物は25%)または税額控除4%(建物・構築物は2%)の選択制へと縮小される。経済産業省が7月にこの税制のQ&Aを公表しているので確認しておきたい。
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