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法人税申告書が改訂  地方法人税の申告も可能に
  法人税申告書の「別表一」などに地方法人税に関する記載項目が追加された。地方法人税と法人税を同一の書類で申告できるようになる。
 平成26年度税制改正で創設された地方法人税(国税)は、各事業年度の所得に対する法人税の額に4.4%の税率を乗じたうえで一定の税額控除をして算出する。地方法人税法施行規則では、地方法人税について法人税の申告書と別途の申告書が定められていた。
 国税庁はこのほど、法人税申告書の各別表に地方法人税額の計算部分を追加。課税標準法人税額、算出される地方法人税額などを記載する欄が設けられた。
 別表の微調整は、日本税理士会連合会(日税連、池田隼啓会長)が国税庁に要望していたものだ。日税連は、法人税の申告書に所要の欄を追加することで、地方法人税の申告書とすることも可能と説明。納税者や税務署の事務負担につながるとした。また、地方法人税は課税標準法人税額がある場合だけ納税する税制であるため、同一の申告書とすることで地方法人税の申告の失念を回避できるとしていた。