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教育資金贈与の非課税制度 期間延長、使途拡大を検討へ |
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政府は、子や孫に教育資金を贈与した際に適用される非課税制度について、年末にまとめる2015年度税制改正で拡充する方向で検討に入った。同制度は2015年度末までの時限措置となっているが、これを数年間延長。高齢者の持つ金融資産を次世代に移転し、有効活用を促すのが目的で、現在、学費や習い事の月謝などに限られている使途を、出産や育児費用に広げることも検討する。
教育資金贈与の非課税制度は13年度税制改正で創設された。30歳未満の孫や子らに教育資金を一括で贈与する場合、受贈者1人当たり1500万円までであれば贈与税を非課税とする。国内の個人金融資産約1500兆円の約6割は60歳以上の高齢者が保有していることに着目し、現役世代への資産移転を促すことで、消費を後押しする狙いがある。
制度を所管する文部科学省は、15年度の税制改正要望で、(1)制度の恒久化、(2)非課税対象範囲の拡大、(3)おじ、おばらからの贈与も非課税対象とすること――などを要求した。内閣府はさらに、同制度を衣替えすれば少子化対策にも活用できるとして、結婚、出産、妊娠、育児の費用として子や孫に一括贈与を行った場合も贈与税を非課税とするよう税制改正を要望している。
信託協会によると、今年6月末現在で教育資金贈与信託の契約数は7万6851件、信託財産設定額は計5193億円に上っており、利用は好調だ。同協会も、制度の恒久化を求めているが、財務省は「時限措置のほうが資金移転は進む」として、期間の延長は2〜3年程度にとどめる方向で調整が進む見通しだ。
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