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定住支援で受け取った「助成金」 税法上の取り扱いは? |
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住宅を購入するにあたっては、「価格」「間取り」「環境」がまず条件に挙がるだろう。マンションなら「部屋の方角」も重要だ。子育て世帯なら病院や学校などの環境や、地域の子育て支援も気になるところだ。若い世代の中にはカフェや深夜営業の飲食店が充実している街かどうかもポイントになるかもしれない。住宅選びは自分や家族のライフスタイルによってさまざまだ。
少子高齢化が進む自治体の中には、人口減対策の定住支援を行うところも多い。例えば住宅購入にあたっての一定額の購入資金を支給しており、住宅購入支援がある地域かどうかを住宅選びの選択肢に加える人もいる。「人生で最も高い買い物」といわれている住宅購入に有利な情報は知っておきたい。
例えば、北海道北広島市の「ファーストマイホーム支援制度」は、今年9月から募集を行い1カ月半ほどで募集枠に達するという反響があった。同制度は市内に初めて住宅を購入した人に50万円を一括支給するというもの。対象は18歳以下の子どもがいる50歳未満の人、3年以上住むことが条件で、新築か中古かは問わない。今回、予定募集枠30件のうち商業地域の大曲地区では11件が決まった。同市は引き続き募集を行うという。
富山県高崎市では「まちなかの居住支援」といった、市街中心部を活性化させる目的の定住支援を行っている。支給限度額は新築で100万円、中古住宅で50万円。マンションなどを建設する法人にも5000万円まで補助するという。
ところで自治体から住宅購入のために受け取った助成金は一時所得になる。一時所得は特別控除額が50万円になるため、その年の一時所得の総額が50万円までであれば確定申告は不要だ。万が一、助成金を受け取った後に単身赴任や子どもの進学などの事情で市外へ転居する場合は、地域によっては助成金の返還はしなくてもよいなどの特例もある。
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