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確定申告・長期優良住宅特例が登場――ローン控除適用にも注意 |
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平成21年分の所得税確定申告が2月16日からスタートする。今回から新しく税制改正の影響を受ける部分をチェックしておきたい。ローンを組んで住宅を購入・新築または増改築した場合に、年末ローン残高に一定の控除率を掛けた額を所得税額から控除する「住宅ローン控除」。適用期限が「同25年12月31日までの入居」へと延長されるのと同時に、同21年1月1日以後入居した場合の控除期間、年末ローン残高の限度額、控除率が改められたので確認が必要だ。
同じ住宅でも「認定長期優良住宅」を新築・購入した人には、住宅ローン控除の内容がさらにおトクになった特例が登場。同21年6月4日以後の入居から適用できる。
認定長期優良住宅の場合、ローンを組まずとも一定要件を満たせば所得税の税額控除となる「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」もある。ただしこちらと住宅ローン控除の特例はどちらか一方のみの選択制なので注意したい。
株取引に関する新しい措置も注目だ。配当所得はこれまで、原則総合課税の対象だった。同21年分確定申告から、上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)については、総合課税のほか、7%(住民税3%)の税率の申告分離課税が選択可に。
また、上場株式等の譲渡損失がある場合、その額をその年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の額から控除できるようになった(申告分離課税選択した場合に限る)。控除対象には、その年の上場株式等に係る譲渡損失のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じたものも含まれる。 |
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