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美術品で新基準  100万円以下は「減価償却資産」
  国税庁は12月25日、美術品が減価償却資産にあたるかどうかの基準を示した法令解釈通達の改正を公表した。これまで1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満の美術品は減価償却資産として取り扱うとしてきたが、基準金額を大幅に引き上げて、100万円未満の美術品を減価償却資産として扱うとする新しい判断基準を定めた。昨年10月に改正案を発表してパブリックコメントを受け付けていたもの。新基準は平成27年1月から適用している。
 確定版では26年以前から保有している美術品についての新基準適用の部分に変更があった。10月の改正案では「平成27年1月1日以後に開始する事業年度において法人の有する美術品等について適用する」としていたが、以前から所有していた美術品について26年までの分の償却費を一括計上できるかを問うコメントが寄せられたため、今回の確定版ではさかのぼって償却はできない旨が明記された。平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度からは減価償却資産として計上することが可能となる。その場合、27年1月1日を取得日として、定額法または200%定率法を選択して償却することができる。中小企業であれば、30万円以下の減価償却資産なら取得価額を必要経費または損金に算入する少額減価償却資産特例を適用することもできるとしている。
 また、これまでは美術品が減価償却資産に該当するかどうかの基準として、作者が美術関係年鑑などに登載されている「プロの作者」であるものは原則として減価償却資産に該当しないとしてきたが、著名な作家であっても年鑑に掲載されていないケースがあることや、またその逆のケースもあることから、基準そのものを廃止した。