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事業用の土地建物  買い換えの税優遇 延長
  10年を超えて保有している事業用の土地や建物を買い換える際に、譲渡益にかかる課税の繰り延べを認める特例措置が、2017年3月31日まで2年3カ月延長された。15年度税制改正大綱に盛り込まれた。同特例の適用実績では、中小企業の適用が全体の3分の2を占めている。
 特例は、10年超保有している事業用の土地建物などを譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合に、譲渡した土地建物の譲渡益についての課税を一部繰り延べるもの。
 今回の改正では、新たに取得する資産の対象から機械・装置が除外された。また、繰り延べされる割合が現行では一律80%となっているところを、新たに取得する土地建物が東京23区内の場合は70%、首都圏近郊や近畿圏の都市部、名古屋市の一部など定められた都市圏である場合は75%に縮減された。