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2015年度 税制改正のポイント  大盤振る舞いの贈与非課税特例
  開催中の第189回通常国会に、2月17日から20日にかけて2015年度税制改正法案が提出された。内容はおおむね昨年末に決定された与党税制改正大綱を踏まえたもので、提出された法案は今後の審議を経て成立し、公布・施行されることになる。
 15年度税制改正の大きなポイントの一つに、各種贈与の非課税特例の創設・拡充がある。これらの特例は、マイホーム購入や結婚育児など特定の目的に限定した一括贈与について、まとまった額を非課税にするものだ。政府は贈与の非課税特例を充実させることで、880兆円にも上るというシニア層の持つ「タンス貯金」を、消費意欲の旺盛な若年層に移動させる狙いがある。また、経済的理由から結婚や出産に消極的な若年層を贈与によって後押しすることで少子化対策につなげる思惑もあるようだ。
 そうした目的のもと創設されたのが、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例だ。19年3月31日までの時限措置として、結婚・出産・育児資金目的に限り、20歳以上50歳未満の子や孫への一括贈与を受贈者1人あたり1千万円まで非課税にする。どこまでが結婚・出産・育児資金にあたるかは、法案では「政令で定めるものに充てる金銭」としか書かれていないが、財務省の資料によれば、結婚資金には「挙式費用・新居の住居費・引っ越し費用」、出産資金には「不妊治療費・出産費用・産後ケア費用」、育児資金には「子どもの医療費・子どもの保育費(ベビーシッター代も含む)」などが想定されているようだ。贈与者は金融機関に専用の口座を開設し、1千万円を上限(結婚資金に限れば300万円)として資金を拠出する。受贈者はそこからお金を引き出して利用するたび、領収書等を金融機関に提出し、目的にかなった出費かをチェックされることになる。
 非課税上限は1千万円だが、受贈者が50歳に到達するか、贈与者が死亡した場合には、その時点での使い残しに対して、それぞれ贈与税か相続税が課税される。例えば孫が3人いる場合、最大3千万円の財産を孫に移すことができるが、相続発生までに使い切れなかった分については相続税の対象となるわけだ。
 なお、子や孫が結婚したり出産したりする際にその都度金銭的援助をする「都度課税」については、従来と変わらず今後も非課税であるという認識を財務省は示している。(法案提出に伴いタイトルを「2015年度税制改正のポイント」に変更しました)