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タックスヘイブン対策税制が緩和 法人税率「20%未満」に |
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租税回避地(タックスヘイブン)を利用した企業の税逃れを防ぐ「タックスヘイブン対策税制」の発動基準が、現在の「20%以下」から2015年度には「20%未満」に緩和される。イギリスの法人税率が今年4月から20%に引き下げられたことに対応して、進出する企業に影響が出ないようにすることが狙いだ。
タックスヘイブン対策税制は、税率の低い国や地域に実体のない会社をつくる企業に対して、過度な節税を防ぐことを目的とし、1978年に創設された。現在は、法人税率が20%以下の国に実体のない子会社を作ったと判定されると課税される。海外子会社の所得は通常、日本では課税されないが、この税制が適用されると日本での課税対象になり、日本の税率で課税される。
イギリスが法人税率を21%から20%に引き下げると進出企業はタックスヘイブン対策税制の適用対象になる。特に、保険を売買するイギリスのロイズ市場に参加する企業への影響が大きいと判断し、適用基準を緩和することになった。
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