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住宅資金贈与 新非課税制度をパンフで解説 |
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国税庁は5月29日、住宅取得等資金贈与の非課税特例の概略をまとめた全8ページのパンフレットをホームページ上に公表した。
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅の新築や増改築を目的とする資金を子や孫などの直系卑属に一括贈与したときに、一定額まで贈与税が非課税になる制度。同様の制度は以前もあったが、平成27年度税制改正で非課税額の限度などが見直されており、国税庁のパンフレットでは平成27年1月1日〜31年6月30日の贈与に対するこの特例を「新非課税制度」と表現している。非課税額は家屋の新築などにかかる契約締結日や家屋の種類によって異なり、省エネ・耐震・バリアフリーなどの性能に優れた住宅については最大3千万円、それ以外の住宅については最大2500万円となっている。
パンフレットでは「新非課税制度のイメージ」として、制度適用後の残額に対する贈与税の計算方法を図解。贈与を受けた住宅取得等資金から新非課税制度の非課税限度額をマイナスし、残った課税財産には、暦年課税では基礎控除(110万円)、相続時精算課税では特別控除(2500万円)が併用できると説明している。
住宅資金のほか、教育資金や結婚・出産・育児資金を目的とした一括贈与の非課税特例が税制改正で拡充・創設された。贈与税の非課税特例の充実で、高齢者層から若年層への資産移転を促すとともに、消費の促進で経済の好循環につなげる狙いが政府にはある。
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