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雑所得になる馬券払戻金って?  該当のための条件はキビシイ
  馬券の払戻金の所得区分に関する法令解釈通達がこのほど改正され、馬券購入スタイルや規模にかかわらず一時所得だったものが、一部は雑所得として取り扱われるようになった。ただし、国税庁が一時所得から馬券や競輪の車券の払戻金を外すのは、限定された条件下であることに注意する必要があるようだ。
 雑所得に該当するのは、馬券の自動購入ソフトウエアを使用して、独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットで購入したケース。長期間、頻繁に、個々の馬券的中に着目しない網羅的な購入をして多額の利益を恒常的に上げるような買い方であれば、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」として雑所得になる。「特定の馬のファンになって応援する」「競馬場で馬のコンディションを見て的中を狙う」といったような買い方では対象にならないようだ。
 これは、自動購入ソフトウエアを使って機械的に馬券を買っていた人が、外れ馬券を含む全馬券の購入費が当たり馬券の払戻金(収入)に対応すると最高裁で主張し、それが認められたのを受けて通達が改正されたことが大きく関係している。最高裁で主張が通った人と類似の購入法であれば雑所得にできるというわけだ。
 新たな取り扱いで計算した場合に過去の所得税が納め過ぎになっているようであれば、取り扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることで、納め過ぎの所得税が還付されるので確認をしておきたい。なお、法定申告期限から5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額されない。