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還付金の未払いミス多発 税制改正で計算方法見直し |
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地方自治体が住民税などを徴収しすぎた場合に、納税者に還付する際の利息となる「還付加算金」の計算方法が2015年度税制改正で見直された。還付加算金をめぐっては、全国で計算ミスによる納税者への未払いが多発し、問題となっていた。
還付手続きでは、納税者の申告に基づいて所得税が減額され、その後、住民税などの地方税も還付される。還付金には支払い決定までの日数に応じて、金額に7・3%を乗じた利息が発生するが、現行の制度ではその計算方法が個人事業主と給与所得者で異なっていた。個人事業主などの場合、「所得税の減額通知のあった日の翌日から1カ月後」が計算の開始日となるのに対し、給与所得者の場合は「住民税を納めた日の翌日」が計算の開始日となる。
この計算方法をめぐり、多くの地方自治体で、給与所得者に対しても個人事業主と同じ計算を適用するミスによる給与所得者への未払いが発生していた。本来「納めた日の翌日」とすべきケースを、すべて「減額通知のあった日の翌日から1カ月後」として日数を計算してしまい、本来よりも短い日数に応じた還付金を支払っていたわけだ。15年2月には、奈良市が約6年間に1890人の計算でミスがあり、計約1200万円が未払いになっていたことを発表した。また兵庫県でも14年までに21市町で3400万円の未払いがあったことが発覚している。同様の未払いは全国で起こっているとみられ、その総額は15億円に達するとの調査結果も出ている。発覚した自治体は未払い額を納税者へ返還する手続きを進めているが、返還が認められるのは時効となる5年以内の未払いに限られるため、返還を受けられない納税者は多数に上ると思われる。
そのため、15年度税制改正では、還付金の起算日にかかる計算方法が統一されることとなった。給与所得者に対する日数計算の開始日を「還付申告をした日の翌日から1カ月後」に見直す。個人事業主らの計算期間とほぼ統一することで、混乱をなくす狙いだ。
新しい計算方法は4月1日から施行されている。
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