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法人税などさまざまな税優遇  吉本興業が124億円減資で「中小企業」に
  テレビ番組の制作や劇場運営などを手掛ける吉本興業が、資本金を125億円から1億円へ減資することが7月29日、分かった。6月に開いた株主総会で承認をすでに得て、9月1日付で実施する。同社は平成27年3月末時点で利益剰余金がマイナス140億円、税引前損益が29億円の赤字となるなど、苦しい経営状態が続いていた。
 資本金が1億円以下の企業は税法上、「中小企業」として扱われる。法人税は本則25・5%だが、中小企業には800万円以下の所得については19%の軽減税率が認められた上で、現在は租税特別措置法によってさらに低い15%の税率が適用されている。また業績にかかわらず従業員数や資本金に応じて課税される外形標準課税も、中小企業は課税対象に含まれない。そのほかにも欠損金の繰越控除制度や雇用促進税制など、多くの税目で中小企業には優遇が用意されている。
 そのため、27年5月には大手電機メーカーのシャープが99%の減資をして資本金を1億円にする計画を進めていたが、宮沢洋一経産相が「税制優遇を利用するために減資するというのは違和感がある」とコメントするなど批判が相次ぎ、最終的に税法上の「大企業」として扱われる5億円への減資に落ち着いた経緯がある。
 吉本興業は今回の減資について、「中長期的な視点で、資金を有効な投資に振り向けていくため」として税優遇目当てとの見方を否定したが、社会的に名前の知られた有名企業が中小企業税制の適用を受けることに対しては反発の声が上がりそうだ。