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マイナンバー通知 住民票の住所以外で受け取るには? |
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2016年1月からの制度スタートに向け、15年10月からいよいよマイナンバーの個人番号の通知が始まる。マイナンバーは国内に住民票を持つすべての人に付番され、番号が記載された通知カードは、簡易書留で、10月から11月のあいだに住民票の住所宛に送付されるという。
しかし世の中には、さまざまな理由から住民票の住所に住んでいなかったり、あるいは住民票にある住所以外のところで通知カードを受け取りたかったりする人もいるはずだ。そうした場合、どのようにして通知カードを受け取ればよいのだろうか。
総務省は、東日本大震災による被災者、DV(家庭内暴力)やストーカー行為、児童虐待の被害者、長期療養のために医療機関などに入院している人たちのために、住民票以外の居所を通知カードの送付先とするための手続きをホームページ上で公開している。同省では、こうした事情のある人たちを「住民票の住所で通知カードを受け取れないケース」として挙げ、一定の手続きによって実際の居所で通知カードを受け取ることができるようになるという。通知カードの受取時期に長期出張が重なる単身者なども例として挙げている。
手続きには現在居住している居所情報の登録が必要で、そのため「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」を市役所等でもらうか、インターネット上からダウンロードする。手に入れた申請書には氏名、生年月日のほか、住民票に登録されている住所と、実際に居住している住所を記入する。そして、「住所地において通知カードの送付を受けることができない理由」も記入する。
震災などにより避難しているのか、DVなどの被害者であるのか、医療機関に入院しているのかなど、該当するチェックボックスにチェックを入れ、そのいずれにも該当しないときには、自由記入欄に「具体的な状況」を記載する。その内容によって申請が却下されることがあるのかは、総務省のホームページでは触れられていない。
記入した申請書は、15年8月24日から9月25日までに、住民票のある市区町村に持参または郵送する(政令指定都市の場合は、区役所に持参または郵送)。その際、申請書以外に、運転免許証など申請書の本人が確認できる書類、公共料金の領収書など実際に居住していることを証明する書類が必要だ。代理人による申請の場合は加えて代理権を証明する書類と代理人の本人確認書類も添付しなければならない。
マイナンバーは自分の税や社会保障の情報に紐付けられ、番号自体が重要な個人情報となる。そのため、こうした手続きを行って確実に本人が受け取りたいところだ。
なお、今回の手続きの対象となっているのは「番号通知カード」だが、東日本大震災の被災者、DVなどの被害者は、16年1月以降に発行を受けられる「個人番号カード」についても現在居住している市区町村で受け取ることができるとしている。
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