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北九州市職員の所得税納付漏れ  1000人分の4150万円
  北九州市は7月31日、同市の職員約1000人分の所得税計約4150万円について納付漏れがあり、延滞税と不納付加算税約260万円が発生したことを明らかにした。原因は給与課の職員のパソコン操作ミスとして、延滞税などは税金でいったん負担した後、地方自治法に基づき、担当職員に請求することを検討するという。
 同市によれば、2014年11月に病院局の職員約1000人の給与支給事務を行った際、担当職員が誤って所得税の納付書に記載すべき所得税額を住民税の納付書に記載した。その後ミスに気付いたものの、訂正に必要な処理操作が不十分であったために反映されなかったという。上司も誤りの報告を受けていたが、適正に訂正されたかを確認していなかった。
 15年6月に入り、市会計室の調査により納付漏れが発覚。翌日に所得税を納付したものの、期限後の納税に課される不納付加算税と、延滞した期間に応じて課される延滞税が発生した。
 同市では09年にも職員・退職者の源泉所得税の納付漏れで約430万円の追徴課税を受けており、二度目となる納付漏れを「重大な過失」と判断。職員の責任の度合いに応じて損害賠償を求める方針を発表した。