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マイナンバー利用範囲の拡大へ  金融口座へ紐付けて管理
  すべての国民と法人に番号を付番して社会保障や税の情報を管理するマイナンバー制度が、いよいよ2016年1月にスタートする。制度の運用開始に先立って行われる個人番号の通知まではあと2カ月を切り、待ったなしの状況だ。
 マイナンバー構想は当初、税、社会保障、災害対策という3分野の限られた行政手続でのみ利用されるものとしてスタートしたが、政府はマイナンバーを公的サービスのさまざまな手続きや、将来的には民間の商業サービスにまで拡大することを計画し、検討している。政府の姿勢を反映し、2015年度税制改正でも利用拡大に向けた内容が盛り込まれた。
 銀行などの金融機関は、マイナンバーから利用者の預貯金情報を検索できる管理体制の構築が義務付けられた。銀行口座にマイナンバーを紐付けできるようにする改正番号法と合わせ、口座情報を漏れなく把握することができるようにする。政府はマイナンバー制度のメリットとして行政手続きの簡素化による国民の利便性向上をうたっているが、今回の改正については大綱で「マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるようにする観点から」とあるように、国民にとってはメリットがあるどころか監視が強まるだけの見直しと言える。
 預金口座へのマイナンバー付番は当面は法律上の義務ではないものの、銀行からは、口座に付番するのでマイナンバーを教えてください、と言われることになる。断れば「何かやましいことがあるのか」と下手な勘繰りを招くことにもなりかねず、半ば実質上の義務化と言えそうだ。
 こうした預金口座への付番を含めたマイナンバーの利用拡大を盛り込んだ改正番号法は、現在開催されている通常国会で成立する見通しとなっていた。しかし6月に日本年金機構から101万人分にも上る個人情報が流出した問題を受け、公的機関の情報管理体制への不信が増大し、審議はストップ。安保法案などによる国会審議の停滞もあり、番号法の今国会での成立は不透明な状況だ。
 ただ甘利明経済再生担当相が「導入スケジュール自体を変更することはない」というように、マイナンバー制度が16年1月にスタートすることは間違いない。すべての企業が制度開始に向けての体制整備を急がなくてはならないだろう。