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30万円までなら即時償却OK 中小企業だけの税優遇を使いこなせ! |
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年末にまとめる税制改正大綱に向けて、各省庁が改正要望をまとめている。そのなかで、経済産業省は中小企業を対象とした「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の期限延長を求めた。
この特例は、取得価額が30万円未満の資産であれば、全額を損金算入して即時償却を認めるというもの。少額資産の減価償却については、20万円未満のものは3年間で均等償却、10万円未満のものは即時償却が求められているが、30万円まで一気に償却ができるのは中小企業だけに認められた特権だ。2017年度末までの時限措置となっているが、経産省はこの制度が中小企業にとっては欠かせないものだとして2年間の延長を求めている。
というのも、13年度にこの特例を活用した中小企業は46万社。そのうち従業員5人以下の企業が39%、6〜20人以下の企業が36%と、従業員数が少ない会社ほど制度の恩恵に預かれているというデータが出ているのだ。
では実際にどのような物を買ったときに制度を利用しているかというと、圧倒的にパソコンが多い。単価が20〜30万円というモデルが多く、ちょうど制度に合った価格帯であることが理由だろう。制度を適用したうち5割がパソコンを占めている。そのほかでは、生産用の機械や、事務机セット、エアコン、コピー機など、オフィスになくてはならないものに利用されているようだ。中小企業しか使えない税優遇は、余さず活用していきたいところだろう。なお、この特例の適用は合計300万円までとなっていることには注意したい。
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