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支払金額とかい離したインボイス記載 重加算税は課税されるのか? |
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課税庁が決定した更正処分に不満があるときは、納税者は異議申し立てなどを経たのち、国税不服審判所にその課税判断が正しいかどうかを審査請求することができる。2014年10月、ある業者に下された重加算税の処分をめぐって、審判所が裁決を下した。
貨物輸出者から送付されたインボイス(発送する荷物の内容を説明する書類)に記載された貨物の価格が本来の価格と比べて著しく低かったことで、インボイスを基に申告をしたエスカレーター部品輸入事業者のA社は、結果的に消費税を過少申告することになった。これに対して国税当局は、A社が「事実の隠ぺい」をしたとして消費税の更正処分と重加算税の賦課決定処分を行った。
国税当局の判断は、正しい価格が記されていないインボイスとは別に現実の支払い額が記されている価格明細表があったにもかかわらず、貨物の輸入申告手続きを依頼した通関業者にそれを渡さなかったことが隠ぺいにあたるというものだ。重加算税は、納税者が国税の課税標準や税額の計算の基礎になる事実の全部または一部を隠ぺい・仮装して納税申告書を提出したときに課税される(国税通則法6条)。A社の事例は事実の隠ぺいの有無が争点となった。
最終的に審判所はA社の主張を支持した。その理由としては、A社の認識は、通関に必要な書類はインボイスを含む4種類だけで、価格明細表の提出が求められていることは知らなかったことが挙げられている。さらに、A社は調査担当者に対して、インボイスだけではなく課税価格表も提示していた。事実の隠ぺいがあったとは認められず、国税当局は処分を取り消すべきであると判断した。
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