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最高で2000万円まで非課税 夫婦間のマイホーム贈与 |
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長年、家族で住み続けてきたマイホームという資産を贈与したとき、ある制度を利用することで数千万円単位のお金が非課税になることをご存じだろうか。結婚して20年以上の夫婦であれば、居住用の不動産を贈与しても、条件を満たせば2000万円まで無税になる。贈与税の基礎控除110万円と合わせて2110万円までは贈与税がかからない。贈与は夫から妻でも、妻から夫でも、どちらでもかまわない。
この制度は、生前に相続財産を贈与することが可能なので、相続税が課税される人にとっては利用して損はないはずだ。
制度を利用できるのは、(1)結婚して20年以上の夫婦、(2)居住用不動産または居住用不動産の購入資金、(3)贈与を受けた配偶者は贈与を受けた翌年の3月15日までに居住用不動産に居住し、以後も引き続き住み続ける見込みがある、(4)贈与を受ける配偶者から過去に制度の適用を受けていない――の条件を満たしていなければならない。
では、3500万円の夫名義の自宅を妻に贈与した場合、贈与税はどうなるのか。
制度を利用しないで贈与すると、(3500万円−110万円)×55%〔贈与税の税率〕−400万円〔控除額〕で、1464万5000円。
制度を利用すると、{3500万円−(2000万円+110万円)×45%〔贈与税の税率〕}−175万円〔控除額〕で、450万5000円。
つまり、1464万5000円−450万5000円の1014万円が“お得”ということになる。
また、この制度にはさらなるメリットがある。仮に、夫が病気で長く生きられないことが分かってから財産を贈与したとする。本来は死亡日から逆算して3年以内の贈与は、相続財産の価額が相続財産に加算され、相続税の対象になる。ところが、この制度では相続財産に加算されない。
この制度を利用するなら、マイホームの売却による特別控除制度を利用する方法もある。マイホームを夫婦の共同名義にした上で売却すると、譲渡益から夫婦それぞれ3000万円まで、合計6000万円の特別控除を受けることができることも覚えておきたい。
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