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「認定証」提示で負担軽減  医療費が高額すぎて払えない
   健康保険証を提示せずに受診すると、医療費の全額を支払わなければならないのはご承知の通りである。保険証があれば病院や診療所の窓口で支払う負担割合は、70歳未満なら3割となっている。
 だが、保険証提示による3割負担といっても、長期療養や入院、手術となると相当な出費になることもある。そこで患者の負担が極端に増えないようにするために高額療養費制度が設けられている。5つの所得区分に分け、1か月の自己負担額が設定されている。
 しかし、この高額療養制度は還付金が手元に戻るのが申請して約3カ月後で、一時的な負担は大きなものになり、医療費や手術代が払えないなど資金繰りに困る人がたくさんいた。
 そこで2007年4月に導入されたのが「限度額適用認定証」である。70歳未満の人がこの認定証を保険証と合わせて病院などに提示すると、1カ月の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる。認定証が導入されたときは入院時の医療費にしか認められていなかったが、12年4月から外来でかかった医療費に関しても使用が認められるようになっている。
 この認定証はその人が高額療養費制度の5つの所得区分のどこにあたるかを記載した証明書になっており、認定証があれば還付金が戻ってくるのを待たなくても、最初から限度額までを支払うだけでいいことになるのだ。病院など医療機関に支払う金額のうち、食事代、保険外選定療養などは対象外になるので注意したい。
 適用されるのは認定証を提示した月からとなるので、入院前もしくは入院日の同月内に手続きをしなければならず、月が変わると前の月の認定は受けられないので注意が必要だ。認定証は自己申請となっており、加入しているそれぞれの保険組合に自ら発行してもらう必要があるので、時間が要することも考慮しておいたほうがいいだろう。