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市販薬1万円以上購入で控除  厚労省が検討
  厚生労働省と財務省は、年間1万円以上の市販薬を購入したときに、1万円を超える部分を課税所得から控除する新制度の導入を検討している。早ければ年末にまとめる2016年度税制改正大綱に盛り込み、来年度中にも法案を提出する。
 現在ある医療費控除は、病院での受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、超過部分が所得から控除されるものだ。しかし市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは難しく、病院に行く人のみが利用しやすい税優遇となっていた。
 厚労省は医療費控除とは別に市販薬のみを対象とした税優遇を設けることで、軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指す。所得控除には限度額を設けるとともに、薬局から受け取る領収書などを添えての確定申告を義務付ける方針だ。対象となる市販薬の範囲については今後検討するとしている。
 制度が導入されれば、医療費控除に比べて手軽に所得控除が受けられるようになる。一方で、本来なら病院にかかるべきところを市販薬で“我慢”してしまうケースも想定される。また本来確定申告の不要なサラリーマン層からは手続きの煩雑さから利用を敬遠されることも考えられるなど、慎重な制度設計が必要とされそうだ。