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バリアフリーの所得控除 5年間で最大62・5万円 |
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内閣府の高齢社会白書によると、2015年に日本に住む人の4人に1人が65歳以上の「高齢者」となった。そして25年には75歳以上の人が2千万人を突破すると見られている。
今後、高齢化に対応するために自宅をバリアフリーに改修する家庭が増えることが容易に想像できる。しかし、改修するといっても、内容によっては大きな出費がつきまとう。
そこで、階段の設置・勾配の緩和、浴室の改良、トイレの床面積の増加など、自宅のバリアフリー改修を行うと、確定申告の際に所得税の控除を受けることができる制度がある。17年12月末までに居住を開始することが条件となるが、改修の際には大いに活用したい。
控除の金額は、自己資金で工事を行ったのか、それとも借入して工事を行ったのかで控除額は変わってくる。
自己資金で工事を行うと、標準的な工事費用(最高200万円)の10%が所得税から控除される。この標準的な工事費用は、増改築等工事証明書で確認できる。控除は1回のみだ。
一方、費用を借り入れて工事をしたときは5年間にわたり控除でき、バリアフリー工事のための借入金額の2%と、ローン残高のうちバリアフリー以外にかかる工事費の1%を合わせた額が控除される。5年間の最大控除額は62・5万円となる。
控除を受けることができるのは、(1)50歳以上の人、(2)要介護または要支援認定を受けている人、(3)要介護または要支援認定を受けている親族と同居している人、(4)障害者、(5)障害者と同居している人、(6)65歳以上の親族と同居している人――が対象となっており、所得金額が3千万円以下に限られることも注意したい。
改修工事を行う自宅は、(1)工事完了後6カ月以内に居住、(2)工事後の自宅の床面積が50平方メートル以上で2分の1以上が対象者の居住、(3)対象者の居住部分の工事費用が工事総額の2分の1以上、(4)賃貸住宅でない――のすべての要件を満たす必要がある。
また、介護保険からも、介護を目的としたリフォームへの支給がある。手すりの設置や床の段差解消などの工事が対象となり、その費用が各20万円までなら、9割(18万円)が支給される。この介護保険のリフォームへの支給は、前出のバリアフリー工事の所得税控除と併用が可能となっている。
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