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ジュニアNISAが4月開始  18歳前の払い出し条件とは?
   NISA(ニーサ=少額投資非課税制度)の拡充とジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の開始を踏まえ、国税庁はホームページ上に解説パンフレットや「Q&A」を掲載し、制度内容の周知を図っている。
 ジュニアNISAのQ&Aには、全30項目の質疑応答が掲載されている。
 ジュニアNISA口座には、18歳まで原則として株式・金銭の払い出しを受けられない「払出制限」が設けられているが、その例外をQ&Aで紹介。口座開設者が住んでいる家屋が災害で全壊、流失、半壊、床上浸水といった損害を受けたときや、口座開設者を扶養親族にしている人が親族のために支払った医療費が200万円を超えたとき、扶養者が配偶者と死別・離婚して12月31日に寡婦(夫)になったときなど全6項目のいずれかに当てはまるケースでは、非課税で払い戻しを受けられるとしている。
 ジュニアNISAは、0歳〜19歳の人を対象に、年間80万円までの投資についての配当を非課税とする制度。非課税期間は通常のNISAと同じ5年間で、本人が未成年であるため、親や祖父母などが運用管理する。投資人口をさらに増やすとともに、高齢層が抱える資産を若年層に移転させるのが国の狙いだ。非課税措置の開始日は平成28年4月1日で、口座開設の申請手続きは同年1月にスタートする。
 また、NISAは、年間の投資上限枠が平成28年以降、100万円から120万円に引き上げられる。非課税口座開設のために金融機関に対して非課税適用確認書、住所証明書類、非課税口座開設届出書などの文書を提出するときに、これまで同様に氏名、生年月日、住所の提示に加え、マイナンバーを示さなければならなくなっている。政府はマイナンバーを利用した預貯金口座情報の捕捉を進める方針で、27年9月には預貯金口座と個人番号を紐付ける改正マイナンバー法が成立している。
 日本証券業協会が7千人を対象に行ったアンケート(27年11月発表)によると、NISAを「口座開設済み」「内容理解済み」「聞いたことがある」と答えた人は全体の51・4%だった。認知度はまだ低い状態で、国はNISA拡充とジュニアNISA開始に合わせて制度普及を加速させたい思惑がある。資産運用会社の野村アセットマネジメントは、ジュニアNISAの初年度の利用は約150万口座になると見込んでいる。