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確定申告シーズン到来! 損益通算をお忘れなく |
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確定申告のシーズンがやってきた。確定申告期に自分の所得がはっきりする人は多い。
ひと口に「所得」といっても10種類あり、それぞれ計算方法が異なる。人によっては「不動産所得は黒字だけど、事業所得は赤字」というように損益にばらつきが出るが、それに一喜一憂するのではなく、余計に税金を納めることのないよう、ひとつの所得の赤字をほかの所得の黒字と相殺できる「損益通算」をしておく必要がある。
赤字が出たときに損益通算できるのは、(1)事業所得、(2)不動産所得、(3)総合課税の譲渡所得、(4)山林所得――の4種類。一定の順序で損益通算が可能となる。不動産所得の金額を計算したときに生じた損失額のうち、生活に通常必要とされない別荘などの資産の貸付に関する損失や、土地取得のための負債の利子相当額などは、損失がなかったとみなされてほかの所得からの控除はできない。
所得金額の計算は暦年計算で、その年の損失金額は翌年以後の所得金額の計算に影響しないのが原則だ。しかし、例外的に損益通算した後の各所得の合計が赤字だったときに、翌年以後3年は赤字を繰り越して所得から差し引くことが認められている。白色申告では翌年以降の所得から控除できないので注意したい。
繰越控除が利用できる損失には、損益通算後の所得合計が赤字だった「純損失」と、雑損控除が原因でその年の所得が赤字だった「雑損失」がある。これらが認められるためには損失用の確定申告書を期限内に提出し、損失が生じた年から毎年継続して確定申告する必要がある。
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