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保険外交員の退職金 区分は事業所得に |
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生命保険会社などでは、外交員の働きが業績のカギを握っているといっても過言ではない。この外交員と呼ばれる立場の人々は会社と雇用契約を結んでいないことが多いが、人によっては社員以上の実績やキャリアを持っていることもある。会社としてもそうした功績を称えるために、リタイヤの際は“功労金”を支給することがある。
この功労金だが、社員に支払われる退職金と同様の性質であるため所得区分は「退職所得」と判断されがちだ。しかし、答えは「NO」である。退職所得とは、会社と雇用契約を結んで給与所得を受けていた人が退職時に支払われるものだからだ。すなわち、雇用契約を結んでいない保険外交員は給与所得を受ける地位にいないため、功労金はあくまで「事業所得」とされる。
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