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事業主が加害者に! 損害賠償金は必要経費? |
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商品の配送中に事業主が交通事故を起こしてしまった――。
この事故の損害賠償金を会社が支払った場合、その額は必要経費になるのだろうか。
ここでいう損害賠償金は、慰謝料、示談金、見舞金などの名目を問わず、他人に与えた損害を補填するために支払うものをいう。必要経費にできるかどうかは、(1)事故の業務関連性の有無、(2)事故原因に故意または重大な過失の有無――で判定する。
事故が業務との関連性がないものであれば必要経費にならない。商品の配送や売掛金の集金の途中などであれば業務に関連しているといえるので必要経費にしていい。
また、重大な過失の判断は、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、取り締まり法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来支払うべき注意をきちんと払ったかどうかが重要となる。無免許運転、スピード違反、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、重大な過失があったと判断され、必要経費にできない可能性が高い。
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