メールお問合せ!
みなと財務HPへ!ようこそ!Welcome!
TOP
業務案内
法人関係業務
個人確定申告
経営計画
増販増客マーケティング
相続関係
事業所紹介
事務所紹介
アクセス
インフォメーション
みなとニュース
お客様情報
リンク集
家屋の天敵シロアリ駆除  費用は雑損控除の対象に
  東日本大震災の被災地に建てられた仮設住宅で2015年、初めてシロアリ被害がみつかった。ただでさえ大変な思いをしている被災者が少しでも安心して生活できるような環境を国や自治体には整えてもらわなければならない。
 日本には20種ほどのシロアリが生息していて、そのうち家屋に被害をもたらすのは主に4種といわれる。世界で最も家屋に害を与えるといわれる「イエシロアリ」が関東以西以南に生息しているなど、日本の家屋にとってシロアリは長年の天敵だ。
 シロアリ被害は、災害の範囲を定めた所得税施行令9条の「害虫(中略)その他の生物による異常な災害」に該当する。そのため、シロアリの駆除費用や被害箇所の修繕費用は、災害で資産に被害を受けたときに一定の金額の所得控除を受けられる「雑損控除」の対象になる。ただし、シロアリ被害を事前に防止するための費用や、シロアリ駆除と同時に行う予防のための費用は、応急的措置として必要なものではないので雑損控除を受けられない。