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「1080万円(税込)」は損? 必要な収入印紙代が変わる |
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契約書などに記載された金額が大きくなると、必要な収入印紙の額は大きくなる。消費税の課税事業者が課税取引をするにあたって、契約書(印紙税の課税文書)の消費税額の記載方法で印紙税額が異なることを知っておきたい。
広告などの請負契約書に記されているのが「請負金額1080万円のうち消費税額80万円」や「請負金額1080万円、税抜価格1千万円」という記載なら、消費税額が明らかなので、印紙税額の判断基準になる「記載金額」は「1千万円」となる。
一方、「請負金額1080万円、消費税額8%含む」や「請負金額1080万円(税込)」と記載したら、「消費税額が必ずしも明らかであるとは言えない」(国税当局)と判断されてしまい、記載金額は1080万円になる。
現行法では、記載金額が1千万円のときの印紙税額は1万円、1080万円のときは2万円になっている。
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