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5千円以下の飲食費特例  一次会と二次会それぞれで使える?
 
 交際費は原則として法人の損金にできないため、その一部が非課税になる特例をきちんと理解して支出する必要がある。中小企業は800万円までの交際費の全額を損金にできる特例と、交際費のうち「飲食費」の2分の1を全額できる特例の選択適用が可能だ。
 これらに加え、交際費から除外できる飲食費に、「参加者1人当たり5千円以下の飲食費」がある。この飲食費基準について、一次会と二次会がひらかれたときの税務について考えてみたい。
 一次会と二次会とでまったく別の業態の飲食店を利用しているなど、明らかにそれぞれの飲み会が単独で行われている状況であれば、それぞれ1人当たり5千円以下の飲食が交際費にならず、損金算入が可能だ。
 一方で、同一の飲食店での飲食であるにもかかわらず、一次会と二次会を開催したと称して分割で支払っているときなどは、分割したものをひとつの会として「1人当たり5千円以下」であるかどうかを判断する。参加者1人当たりの飲食代が5千円を超えているときは、そのすべてが交際費になる。