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福利厚生のボウリング大会 賞品の税務 |
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福利厚生の一環として社内ボウリング大会を開催したとき、会社が出した賞品は原則的に社員への給与には当たらない。
しかし例外がいくつかあり、高価すぎるものやクオカードなど換金性が高いものだと、社員への給与として賞品を獲得した社員に所得税が課されてしまう。またボウリング大会の参加者が役員だけというように社員の一部にしか利益が及ばないときも、賞品分は給与として取り扱われる。
さらにレクリエーションが社内ゴルフコンペ大会だと、「プレー代が高額」、「ゴルフをする人しか参加できない」などの理由から、そのプレー代や賞品代を会社が負担したときには参加者に給与課税がされる。
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