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社員の食事代を会社が負担  補助分が多ければ課税
  会社から「給与」として支給されるものではなくても、給与と同等の利益を社員が受けられると税務署に判断されるようなものであれば給与課税される。毎日の食事代を全額補助していれば課税対象だ。
 しかし、会社が社員に支給した食事であっても、(1)社員が食事の価額の半分以上を負担している、(2)「食事の価額−社員負担額」が1カ月あたりで3500円(税抜き)以下――といった要件を満たせば、給与課税されない。
 この要件に該当しなければ、食事の価額から社員負担額を差し引いた金額が給与として課税される。例えば、1カ月の食事額が5千円のときに社員に負担させた額が2千円のときは、(1)を満たしていないことになり、差額の3千円は課税対象だ。
 なお、社員食堂で会社が作った食事を支給しているときの「食事の価額」は、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接掛かった費用の合計額となる。また、残業や宿日直をするときに支給される食事は、無料であっても給与課税されない。