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平成22年中に廃止される特例 国税だけで41措置 |
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年末の政府税制調査会では隠れ補助金として「租税特別措置(租特)」がやり玉に挙げられたのが記憶に新しいところだが、平成22年度税制改正の施行で国税41、地方税57の措置が廃止・縮減される。廃止措置の主なものとして、まず、「情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却または特別税額控除」がある。ただし、サーバー用オペレーティングシステムやデータベース管理ソフトといった従来の情報基盤強化税制が対象とする情報基盤強化設備の導入については、「中小企業等基盤強化税制」(適用期限=同23年3月末)に引き継がれる。
また、「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特別控除の上乗せ(現行1千万円)」が3月末で廃止。特別控除額2500万円を超える部分については一律20%の税率が課税される。ちなみに、同じ目的の贈与なら従来からの課税方式「暦年課税」で1500万円まで非課税(同23年中の贈与は1千万円まで)となるので、どちらを使うか個々のケースに合わせて考えたい。
そのほか、12月末で廃止される措置としては、「上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例」、「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」――がある。「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」も12月末で廃止。該当する株式を持っている人は、年末までの売却も視野に入れておいたほうがいいだろう。 |
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