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みなし仕入率90%の卸売業要件を確認 「性質・形状を変えない」とは? |
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消費税の納税額は原則的に、課税売上に対応する消費税額から課税仕入れに対応する消費税額を差し引いて計算する。しかし、その課税期間の前々年(基準期間)の課税売上高が5千万円以下の事業者が事前に届出書を税務署に提出すれば、課税売上高から仕入控除税額を計算する方式(簡易課税制度)を適用することもできる。
簡易課税制度では、実際の課税仕入れ税額を計算する必要はなく、仕入控除税額は課税売上高に一定の割合を掛けて算出する。その割合(みなし仕入率)は業種ごとに区分されている。
最も高く設定されているのは卸売業の90%だ。この卸売業は、「他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業」とされている。酒類の小売店への酒卸売り、食堂や工場へのプロパンガス販売、運送会社へのトラック用燃料販売、建設業者への材木販売などがこれに当たる。
ここでいう「性質や形状を変えない」の判断だが、卸売業者が購入した商品に商標やネームを貼り付ける程度であれば、性質・形状を変えていないとして問題ない。また、複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為、液状商品を小売販売店用の容器に詰める行為も同様に、税務上の卸売業の要件を外れるものではない。
業種ごとのみなし仕入率は、不動産業40%、サービス業50%、製造業70%、小売業80%、卸売業90%、その他の事業60%となっている。
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