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親の土地を地代ナシで使用なら贈与税は? 将来的には相続税の対象 |
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土地を借りれば地主に地代や権利金を支払うが、親の土地に子どもが家を建てたときはそうしたお金の受け渡しはあまり行われない。
このように地代や権利金を支払わずに土地を借りるときは、親から借地権相当額の贈与を受けたことにならない。使用貸借で土地を使用する権利の価額はゼロであるためだ。
ただし、使用貸借している土地は将来的に、親の死亡時に相続税の対象になるので頭に入れておかなければならない。このときの土地の価額は、他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)としての評価額になる。
なお、地主に支払う権利金の相場は更地価格の6〜7割といわれている。
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