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生前の医療費を相続人は控除できるか 生計要件がポイントに |
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父親の死亡後に入院期間の医療費を請求され、相続人である長男が支払ったとする。この医療費は、父親の準確定申告(死亡後の確定申告)で医療費控除することはできない。
医療費控除の対象になる医療費の金額は、その年に実際に支払われた部分に限られる。未払い分は現実に支払われるまでは控除対象にできない。冒頭のケースでは、父親の生前には未納であり、死亡後に支払われていることから、その医療費はたとえ相続財産のなかから支払ったときでも父親が支払ったことにはならない。
一方、代わりに支払った長男が、父親が治療を受けていた時点で父親と生計を共にしていたのであれば、長男の確定申告で医療費控除の対象になる。
なお、死亡診断書代については医療費控除の対象とはならないため、その代金を除いて申告しなくてはならない。
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