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相続時の上場株式  金融庁が9割評価を要望
  金融庁が2017年度の税制改正要望で上場株式の相続税評価の見直しを求めた。相続してからの価格変動リスクを考慮して、相続時の時価の90%程度に割り引いて評価することを適当としている。不動産など他の資産と比べて不利になっている現状を解消して、株式投資への資産の流れを促したい考えだ。
 現行制度では、上場株式は原則として相続時点の時価で評価されている。一方で、土地は公示地価の80%程度、建物は建築費の50〜70%程度が相続税の評価額となっている。実際の取引価格にばらつきがあり、路線価などの算出頻度も少ないことから、価格変動リスクがあると判断されているためだ。
 ただ、上場株式も、相続時から遺産分割協議などを経るまでの一定期間譲渡できないのにもかかわらず、市場の急激な変動で価格変動リスクにさらされるケースも多い。上場株価は、リーマン・ショック時は約22%、東日本大震災時は約17%下がったとし、金融庁は10%程度割り引いて評価することが適当と試算している。
 相対的に株式の相続税負担が重いため、世間には上場株式を売って不動産を購入するなどの事例もあり「投資家の株式離れが助長されている」という声もある。政府が「貯蓄から投資」への流れを政策対応で加速する中で、税制面でも環境を整えて上場株式への投資を増やしたい考えだ。
 ただ、金融庁は16年度税制改正要望でも上場株式の評価額を時価の70%まで下げるよう求めたが導入を見送られた経緯がある。政府・与党には「株式は時価評価があくまで基本」との意見も根強いからだ。金融庁は引き下げ幅を圧縮して理解を得たい考えだが、年末の税制改正大綱の策定に向けてはなお曲折がありそうだ。